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後藤 秀孝
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JAPAN
NPO事業サポートセンター 殿
2008-01-16 Wed 23:50
専務理事 宇津木法男 先生

NPOの資金源:特に介護業界について言えば、理想は:
①会費・寄付金、②業務委託、③事業収入のそれぞれが1/3ずつ。

◎高齢者保護住宅(現「地域優良賃貸住宅」)助成措置の概要
2007年度より、特定優良賃貸住宅及び高齢者向け優良賃貸住宅に対する助成が、「地域優良賃貸住宅」による助成に統合・再編されます。高齢者向け優良賃貸住宅については、「地域優良賃貸住宅(高齢者型)」として助成を実施します。
主な助成内容は以下のとおりです。
(財)高齢者住宅財団より参照。

●整備に要する費用の補助
  収入分位80%以下の範囲内で、地方公共団体が地域住宅計画等において定める地域及び入居者資格の範囲内に設定した高齢者向け優良賃貸住宅について、地域住宅交付金制度等により、建設等に要する費用の一部に対し助成されます。(内容に応じて、限度額等が定められています。)

●高齢者等生活支援施設(例:生活相談サービス施設、食事サービス施設、交流施設、介護関連施設等)の整備費=国と地方公共団体で2/3

●団地関連施設
整備費(給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に要する費用を合計した額)
国と地方公共団体で2/3

●その他共同施設整備費(例:公園、広場、緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、駐車場等)
社会福祉施設等との一体的整備に要する費用
加齢対応構造等整備費
共用通行部分整備費(エレベーターの設備の設置及びエレベーターホールの整備に要する費用)
その他加齢対応構造等整備費(例:警報装置、高齢者のための特別な設備の設置等)
団地関連施設整備費 給水施設、排水処理施設、道路、公園の整備に要する費用を合計した額
国と地方公共団体で1/3
など

●家賃の減額に要する費用の補助
  収入分位40%以下の世帯を対象として、事業者が家賃の減額を行う場合に、対象世帯数に4万円を乗じた額を上限として、地域住宅交付金制度等により、家賃の減額に要する費用について助成されます。(1世帯あたり6年以内の期間で地方公共団体が定める期間を上限とします。ただし、地方公共団体の判断で延長可能です。)
(※各世帯の受けられる補助の金額や算出方法等については、地方公共団体によって異なりますので、ご確認ください。)

●税制の優遇
  一定要件を満たすものについては、以下の税制優遇が受けられます。
  ・新築または取得した場合、所得税・法人税について当初5年間割増償却が認められます。
  ・新築の場合、固定資産税について当初5年間1/3に軽減されます。

●その他の助成等
  ・生活支援サービスを提供するライフサポートアドバイザー(LSA:生活援助員)が派遣される場合のLSA人件費に対する助成
  ・高齢者専用賃貸住宅として高齢者円滑入居賃貸住宅の登録・閲覧制度に登録し、一定の要件を満たすものについて、介護保険の特定施設入居者生活介護の対象とする

●住宅金融支援機構の融資
  高齢者向け優良賃貸住宅を含む高齢者賃貸住宅を建設する場合には、住宅金融支援機構の融資が受けられます。
  また、既存住宅を購入し、バリアフリー改良を行って高齢者向け優良賃貸住宅とする場合には、その購入費用に対する融資を受けることができます。
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